インビザライン治療を含めた矯正治療を検討している方からよくいただく質問のひとつが、「この治療は医療費控除の対象になりますか?」というものです。
矯正治療は高額になりやすいため、医療費控除を受けられるかどうかは治療を始めるかの判断材料のひとつとなることもあるでしょう。
すでに治療を行っている方も、年度末が近づくと、確定申告を意識して医療費控除について調べる方も多くいらっしゃるでしょう。
ここでは、インビザライン治療が医療費控除の対象になるのかどうか、その判断基準や注意点についてお話しします。
一般的に、歯科治療は医療費控除の対象となります。
ただし、すべての歯科治療が、医療費控除の対象となるわけではありません。
医療費控除の対象となるかどうかは、「治療の目的」が大きな判断基準となります。
国税庁の考え方では、「治療」を目的として行われる場合は、原則として医療費控除の対象です。
インビザライン治療を含めた矯正治療の場合、
といった機能的な問題の改善を目的としている場合は、医療費控除の対象となる可能性があります。
一方で、
など、審美性のみを目的とした治療と判断される場合には、医療費控除の対象外となることがあるのです。
この「目的」の判断が、インビザライン治療の医療費控除において、重要なポイントになります。
インビザライン治療が医療費控除の対象になるかどうかは、装置の種類や治療期間などではなく、治療の「必要性」と「目的」によって判断されます。
このような場合は、インビザラインは機能回復のための「治療」として位置づけられ、医療費控除の対象になる可能性があります。
最終的な判断は税務署が行いますが、治療目的が重要であることを理解しておくことが大切です。
「医療費控除は子どもの矯正だけが対象で、大人の矯正は対象外なのでは?」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
実際に、発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う子どもの矯正治療は医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となるかどうかは、年齢によって一律に判断されるわけではありません。
大人のインビザライン治療であっても、
といった医療上の目的が認められれば、医療費控除の対象となる可能性があります。
見た目の改善という側面があったとしても、それがおもな目的ではなく、機能面やかみ合わせの改善が目的であることが重要です。
医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告を行うことで所得税や住民税の負担が軽減される制度です。
ご自身だけでなく、生計をともにするご家族の医療費も合算することができます。
歯科治療においても、虫歯治療や抜歯、インプラント治療などは医療費控除の対象になるケースが多く、矯正治療についても、治療の目的によっては、医療費控除の対象となり、支払った税金が戻ってくる可能性があります。
医療費控除の対象額は、以下の計算式で求められます。
年間の医療費から保険金などで補填される額を除いて、10万円(その年の総所得が200万円未満の場合は所得金額の5%)を引いた金額が、控除対象額です。
たとえば、年間の医療費として50万円支払い、保険金による補填がなかった場合、控除対象額は40万円(50万円から10万円を引いた金額)です。
その控除対象額に所得税率をかけた金額が、戻ってくる可能性があります。
控除対象額は30万円から10万円を引いた20万円となり、控除対象額(20万円)に所得税率(課税される所得金額が500万円の場合は20%)をかけた金額(4万円)が還付される可能性があります。
控除対象額は90万円から10万円を引いた80万円となり、課税される所得金額が800万円の場合は、所得税率が23%となるため、還付額は80万円に23%をかけた18.4万円となる計算です。
このように、治療費が高額になるほど、また所得税率が高いほど、還付額も増える傾向にあります。
ただし、医療費控除の対象額には上限があり、最大で200万円までです。
所得税率に関しては、年収によって異なります。
くわしくは、国税庁のホームページをご確認ください。
参考:国税庁 No.2260 所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
インビザライン治療で医療費控除を申請する際には、以下の点に注意しましょう。
以前は領収書の提出が必要でしたが、現在は自宅での保管が求められています。
提出が必要となる場合もありますので、紛失しないように保管しておきましょう。
分割払いやデンタルローンの場合は、実際に支払った年の金額が対象となります。
デンタルローンを利用した場合には、ローンの契約書や信販会社の領収書も保存しておきましょう。
また、矯正治療の通院のために支払った交通費も、医療費控除の対象になる場合があります。
公共交通機関の利用は対象となりますが、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。
美容目的と判断された場合は、医療費控除の対象とならない可能性があるため、医療費控除を視野に入れている場合は、治療を始める前に歯科医院で次のことを確認しておきましょう。
医療費控除の対象になるかどうかの判断は、お一人おひとりの症例によって異なります。
治療計画書や診断内容が、かみ合わせや機能改善を目的としていることが明確であれば、申告時の説明もしやすくなります。
不安がある場合は、税務署に事前相談を行うのがおすすめです。
インビザライン治療は見た目だけでなく、お口の健康を長期的に守るための治療です。
歯並びがキレイになることで、お口の中を清掃しやすくなり、清潔な状態を保ちやすくなります。
インビザライン治療は自由診療ですので、費用負担も少なくはありませんが、医療費控除を活用することで税金の負担を軽減することが可能です。
インビザライン治療は、すべてのケースで医療費控除の対象になるわけではありませんが、かみ合わせや機能改善を目的とした治療であれば、対象となる可能性があります。
医療費控除の制度に関することで、不安な点やわからないことがあれば、お気軽にご相談ください。
西宮市のケイ歯科クリニックは、中津浜線沿いにあります。
専用駐車場をご用意していますので、お車でのご来院も便利です。
電車をご利用の方は、阪急電車今津線「甲東園」駅が最寄りです。